№206 日本国際協力システムNGO 支援事業

 

⺠間団体による国際協力活動の一層の発展に寄与する事を目的として、開発途上国への援助活動を行う日本の中小規模NGO・NPOに対し、支援金による助成を行います。

 

【対象事業】

・開発途上国での援助事業

・開発途上国の開発問題に関して日本国内で行う啓発事業

・開発途上国への援助事業を実施する日本のNGO・NPOの活動促進・発展のための事業

・日本国内で暮らす開発途上国出身者等の生活環境改善支援、多文化共生の意識醸成のための事業

 

【対象団体】

〇2024年11月1日時点で団体発足後3年以上の活動実績(見込み)を有し、主たる事務所を日本に置いていること。(法人格の有無は不問)

〇過去2年間の年間総収入の平均が6,000万円未満(繰越金は含まず)であること。

〇定款や規程に基づいた組織運営がなされていること。

 組織運営と事業活動が、複数人数で安定的に実施されていること。

〇事業計画及び予算を策定し適切な会計処理を行い、Webサイト等で外部報告が適切になされていること。

〇営利活動・宗教活動・政治活動を主たる事業としていないこと。

〇 反社会的勢力および団体ではないこと。

〇 その他、活動内容等が審査委員会で適正であると判断された団体であること。

〇 外務省の海外安全情報に基づく危険レベル3又はレベル4の国・地域において、申請事業であるか、申請事業以外であるかにかかわらず、邦人の渡航または滞在を前提とした活動を行う団体ではないこと。 

 

【助成金額】

〇一般:上限160万円

〇小規模団体:上限100万円

〇国内在住外国人支援事業:上限50万円

 

【締切】 2024年7月31日(水)※当日消印有効 (受付開始:7月1日)

 

【問合】(一財) 日本国際協力システム 総務部 総務課 JICS NGO 支援事務局

 

HP:https://www.jics.or.jp/jigyou/ngo/boshu_2024_01.html

 

最終更新日:2024年6月5日